税務・会計オプションサービス Opition Service
法人向け 税務・会計オプションサービス
各種税金に関するコンサルティング、税額の計算及び申告書の作成を行っております。税金は、納付期限が設定されておりますので、計画的に対応を図ることをおすすめいおたします。まずはお気軽にご相談ください。
法人税等申告書作成・申告代理
法人税の申告書作成は、複雑で高度な専門知識を要します。その一方で、税金の申告、申請、届出等、提出期限までの手続きによって適用される有利な制度がたくさんあります。申告書の作成間違いが無いよう、また納税者にとって有利な制度を受けるよう早め早めにご相談ください。
法人税とは
- ◎ 法人税(国税<税務署>への申告)
- 法人税とは、法人が事業年度において稼いだ所得に対して課税を行う国税です。法人は定款で定めた決算日から2ヶ月以内に税務署へ法人税の申告を行わなければなりません。会計監査人の監査を受けなければならない会社や、株主総会を決算日から3ヶ月以内に開催することを定款で定めている会社は、1ヶ月の申告期限の延長の申請を行って、決算日から3ヶ月以内に法人税の申告書を税務署へ提出することになります。
- ◎ 住民税・事業税(都道府県、市町村(地方税)への申告)
- 法人住民税は、法人が地域社会の構成員であることに対し課される税金であり、事業税はその都道府県において事業を営む事業者に地方自治体が課す税金です。法人は、法人の決算日から2ヶ月以内に法人県民税・法人市民税の申告を行わなければなりません。申告期限の延長は法人税と同様に申請を行い1ヶ月延長が可能です。なお、東京都23区の場合は、東京都と区への申告を都税事務所に一本化して申告いたします。
消費税申告
消費税の制度は納税者の事前の選択によって適用が異なってまいります。ぜひお早めにご相談ください。
消費税とは
消費税とは、商品の販売やサービスの提供等を受けたときに課され、消費者がこれを負担する税金です。国に納める4%の消費税と、都道府県に納める1%の地方消費税からなっています。一定規模の売上高がある事業者は決算日から2ヶ月以内に消費税の申告を行わなければなりません。収める消費税の計算方式には、原則課税方式と小規模企業の特例としての簡易課税方式があり、対象となる法人は事前に選択し届出をいたします。また輸出業にあっては、多くの場合消費税が還付されますが、事前に選択届出を行い3ヶ月毎に申告書を提出するこで、3ヶ月ごとに消費税の還付金を受けることもできます。なお、資本金1,000万円未満の法人については、設立から2期間は消費税の申告を行う必要はありません。
年末調整・源泉徴収票作成
会社が年末に行う従業員の年末調整を承ります。 12月(1月の場合もあり)の給与にて調整される源泉徴収税額の調整額を算出し、従業員へ交付する源泉徴収票を作成をいたします。また、1月末日までに会社が提出する給与支払報告書(住民税の総括表)を作成し、各市区町村への送付を行います。
法定調書作成
会社が1月に行う法定調書の作成を行います。家賃や報酬など対象となる支払に対する支払調書の作成と、税務署へ提出する支払調書の合計表を作成し、送付を行います。
償却資産税申告書作成
会社が1月に行う、償却資産税の申告書の作成を行います。最近では償却資産税の税務調査も多くなっておりますので、申告漏れのないよう固定資産台帳とのチェックを行うことが大切です。
償却資産税とは
償却資産税とは、土地及び家屋以外の事業に使用している機械・器具等の固定資産に対し課される税金です。毎年1月1日現在会社が所有する一定額以上の固定資産は、毎年1月31日までに、市区町村(または23区内は都税事務所)に申告をしなければなりません。税額は5月に決定され、納税はそれ以降に行います。
税務関連各種申請・届出
その他、税務署、都税・県税事務所、市区町村などに提出する各種税務関連の書類作成、届出等を行います。
税務調査立会い
税務・会計顧問契約を行っている企業の、税務調査の事前準備アドバイスと当日の立ち会いを行います。
顧問契約により月次鑑査を行っていれば、原則として毎月の適正な経理処理がなされているため、調査により大きな問題が発生することはあまりありません。しかし、専門知識がない会社の方々には、事前準備も含め、ストレスが多いものと考えられます。そこで、当事務所では事前準備、当日の立ち会いを含め、スムースに調査が完了するよう支援を行います。
個人向け 税務・会計オプションサービス
個人事業主
所得税確定申告(個人事業主)
所得税とは、個人の所得に対して課税される国の税金です。個人事業を行っている方は暦年(毎年1月1日から12月31日まで)の期間における決算を行い、翌年3月15日までに確定申告、納税を行います。申告の方法には、白色申告と青色申告があります。青色申告は、会計帳簿の作成等一定の要件が必要となりますが、優遇措置が適用になる等の特典があります。例えば、多くの個人事業主の方は家族に従業員として給与を支払っているケースが多いものでが、白色申告の場合には、生計を一にする親族へ支払った給料や家賃等を必要経費とすることは出来ません。一方青色申告では、届け出により、これらを必要経費に算入することができます。このように個人事業の場合にも、法人と同様、有利な制度の適用や、法令の適用間違いの無いよう確認することが大切となります。
消費税申告(個人事業主)
法人の場合と同様です。
※ 個人事業者が開業して2期間は消費税の申告は必要ありません。
※ 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円未満である場合は消費税申告の必要はありません。
償却資産税申告書作成(個人事業主の固定資産税)
法人の場合と同様です。
所得税確定申告(給与所得者 等)
確定申告(所得税)とは、1年間に得た所得金額を計算して、その年税額を確定し、源泉徴収や予定納税で前払いしている税金の額を差し引きし、過不足額を納税または還付してもらうための税務署への申告手続きです。毎年通常、2月15日から3月15日の間に前年の1月から12月に得た所得の分を申告することになっています。申告書の作成をご依頼頂くと、納税者に有利な制度の適用忘れがないか専門家の目から点検でき、安心して申告できます。何よりも、煩雑な作業から、忙しい自分を解放できることがメリットです。
相続税
- 相続対策・適正化
- 相続税申告手続き
その他
- 不動産売買に伴う譲渡(所得税確定申告)
- 贈与税

