Q 役員に報酬や賞与を支給する際には、どのような点に注意すればよいでしょうか?
A 法人税法上、原則役員への報酬および賞与は、損金(税務上の経費)になりません。損金として認められるように、「事前確定届出給与」又は、「定期同額給与」といった方法をうまく活用するとよいでしょう。
<解説>
役員報酬・賞与の税務上の取り扱い
一般的に中小企業の場合、役員を兼ねた少数の株主が会社を支配していることがほとんどです。従って、役員報酬・賞与はいわゆる「お手盛り」で決まってしまうことが多く、法人税額を少なくする利益操作に使われることが少なくありませんでした。
このような状況下では課税の公平性が失われるため、法人税法では役員報酬や賞与を、原則全て損金とは認めないこととし、損金算入を認める場合の役員への支給方法を限定しています。
そのうち、一般的な非上場の中小企業においては、以下の2つの方法で支給した役員報酬が損金として認められています。
役員に報酬や賞与を支給する場合の注意点は?の続きの記事を読む
Q 取引先の倒産により貸倒が発生しました。税務上どのように処理すればよいでしょうか。
A 取引先への債権の回収ができないことが明らかになった場合には貸倒損失として処理します。回収できるかどうか決算時に判明しない場合には、将来回収不能となることが予想される金額について貸倒引当金を計上することができます。
<解説>
1 貸倒損失の取扱い
債権が回収不能になることを貸倒といいますが、税務上は取引先が倒産したとはいえ、すぐに貸倒処理することができません。貸倒損失として費用処理するためには、債権が回収不能となる厳格な事実が生じていることを条件としています。そのため次のような事実が生じたときに、はじめて、一定額を貸倒損失として、損金(税務上の費用)算入することができます。
取引先が倒産した場合の貸倒処理は?の続きの記事を読む
Q 売上があった場合、どの段階で帳簿に計上するのでしょうか?。
A 会計基準においては、収益が実現したときに売上計上することを原則としています。取引形態によって売上を認識する基準は異なりますが、例えば商品等の販売については商品の引渡しがあったときに、サービス業については役務提供を完了したときに収益が実現したものとして売上を計上します。
<解 説>
(1)商品等の販売による収益の計上基準
商品等の販売については、原則として商品の引渡しがあった日に収益が実現したものとして売上を計上します。この場合の引き渡しのあった日がいつかという点については、商品等の種類や性質、契約の内容、取引の形態等に応じ次の中から合理的と認められる基準を選択し、継続して適用してください。
売上計上基準 |
引渡しのあった日 |
内 容 |
出荷基準 |
出庫した日 船積した日 等 |
商品等の出荷をもって引渡しがあったものとする方法 |
検収基準 |
相手方の検収日 |
取引先が商品等を検収した日に引渡しがあったものとする方法 |
使用収益開始基準 |
相手方の使用収益 開始の日 |
土地、建物等の不動産の販売の場合に、販売先がその不動産を使用収益することができることとなった日に引き渡しがあったとする方法 |
検針日基準
|
検針等により確認した日 |
ガス、水道、電気等の販売の場合には検針により販売数量を確認した日に売上を計上する方法 |
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