Q 7月は所得税の予定納税の時期ですが、今年度は業績が悪いため予定納税額を減額することはできますでしょうか?
A 予定納税額の通知を受けた場合、休業や績不振などによりその年の申告納税額見積額が予定納税額の計算基礎となった申告納税見積額に満たない場合は予定納税額の減額を申請することができます。
<解説>
7月は所得税の予定納税の第1回目の納付月です。 所得税の予定納税の仕組み、業績不振などの場合の減額申請について解説致します。
所得税は確定申告によって1年間の所得を計算して、税額を納めることになりますが、国は歳入を平準化する必要から、源泉徴収制度とともに、申告所得税について予定納税制度を採用しています。
前年分の予定納税基準額(おおまかには22年度の年税額から源泉徴収税額を控除した金額)が15万円以上である場合は、その3分の1に相当する金額をそれぞれ7月(第1期)及び11月(第2期)に納税しなければなりません。
納税する金額については6月中に税務署から送られてくる「予定納税額の通知書」に記載されていますが、 6月30日又は10月31日の現況において、次に該当する場合は予定納税額の減額申請が出来ます
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Q 源泉所得税の納付を1日遅れてしまいました。ペナルティはありますでしょうか?
A 給料の支払、設計士、デザイナー報酬、原稿料等の支払をするときは、支払者が源泉所得税を徴収して、支払の翌月10日までに税務署へ納税しなければなりません。この制度を源泉徴収制度といいますが、毎月10日までに納付しなければ、たとえ1日遅れても不納付加算税という罰金が課税されます。ただし救済措置ができました。
<解説>
従業員10人未満の事業者においては給与の源泉所得税は申請をすることで1月と7月の2回に分けて納めることができる納期の特例制度があります。
しかしうっかり期限に納付が遅れてしまったときでも下記に該当する時は不納付加算税は課税されないこととなります。
① 法定期限から1カ月以内に納付
② その納付前1年間納期限に遅れたことがない
③ 調査があったことで納税の予告があることを予測して納付したものでない
源泉所得税は1日遅れてもペナルティ?の続きの記事を読む
Q 東日本大震災の被災地の市町村へ義援金を寄付した場合、税務上特典はありますか?
A ●法人の場合(法人税)
法人が被災した市町村へ義援金を支出した場合、その支出額全額が損金に算入されます。市町村に支出した義援金のほかに、次に掲げる義援金が対象となります。
①国や地方公共団体に対して直接寄付した義援金
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、
③新聞放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金で、最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの
④社会福祉法人中央共同募金会の「各県被災者の生活再建のための基金」として直接寄付した義援金 地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金として直接寄付した義援金
⑤募金団体を経由する国等に対する寄付金
東日本大震災の被災地へのふるさと寄付金とは?の続きの記事を読む
”ハーマンモデル”による「効き脳」診断と
「ビジネス コミュニケーション!」終了いたしました。
人口減少、新興国の台頭、環境問題等、起業を取りまく経営環境はさらに激しさを増しています。その一方で震災以来、私たち日本人のDNAに昔から刻まれてきた「相互扶助」の精神が改めて見直されています。私たちは今後、これらの構造変化を乗り越えていくため、組織のメンバーひとりひとりの能力を、組織の力に変えていくことが求められています。
そこで今回は、一人一人の思考特性に焦点をあて、常に目標達成のためにメンバーが自ら考え行動する組織のビジネスコミュニケーションについて考えます。
日 時 2011年7月14日(木) 午後3時~6時
会 場 朝日生命大手町本社ビル 1階大会議室(千代田区大手町2-6-1)
主 催 朝日生命保険相互会社コーポレート営業部 高田則子税理士事務所/経営企画室㈱
参加費 3,000円 (当日会場にて頂戴いたします)
お申込み・お問合せ 高田則子税理士事務所 ℡ 03-3358-7368 メール