決算申告 経理アウトソーシングなら新宿区四ツ谷の高田・志内 税理士法人まで

高田則子税理士事務所

03-3358-7368

トピックス
確定申告お任せ下さい。

トピックス

2011年7月の記事一覧

「連帯保証人制度」が原則廃止に!

2011年7月27日 19:05

{#emoddys_dlg.emoddys} 中小企業が金融機関から融資を受ける場合に条件とされる、経営者以外の親戚や知人を連帯保証人とすることについて、7月14日、金融庁が原則禁止する指針を発表しました。また、第三者が自発的に連帯保証人を申し出た場合には、その意思を事前に署名押印した文書で確認するよう金融機関に義務づけています。

この改革は、民主党が2009年の衆院選の公約に掲げたもので、中小企業経営者や連帯保証人の自殺が相次いでいるため制度廃止を求めていたものです。

これまでは融資の条件として連帯保証人が必須とされるために、経営に無関与の親戚や知人に連帯保証をお願いしなければなりませんでした。今後は連帯保証人がいないがために融資を受けられないなどのマイナス面が予想されます。「信用保証協会」の保証制度を十分活用すると同時に、財務内容によって融資条件の金利の高低差が激しくなってくると思われますので、財務体質の強化がますます重要になってくると考えます。

雇用者の増加 一人あたり20万円の税額控除!

2011年7月22日 09:14

{#emoddys_dlg.emoddys} 2011年度税制改正において「雇用促進税制」が創設されました。

この規定は青色申告法人が2011年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。優遇措置は、雇用保険の一般被保険者の純増人数に対して、1人あたり20万円を乗じた額を、法人税額の10%(中小企業者の場合は20%)を限度に税額控除できます。 

 適用要件は、①一定要件の雇用の増加、②事業主都合による離職者がいないこと、③支払給与額の増加、等の要件を満たしていることが必要です。  

申告にあたっての留意点

 公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で上記要件の確認を受け、雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります雇用促進計画は平成23年8月1日から受付が開始されます。

雇用者の増加 一人あたり20万円の税額控除!の続きの記事を読む

法人税申告書に「適用額明細書」の添付を忘れずに!

2011年7月15日 21:03

{#emoddys_dlg.emoddys} 平成23年4月1日以降終了する事業年度の法人税申告書には「適用額明細書」を添付す  ることが義務付けられました。

「適用額明細書」とは法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類のことをいいます。

法人税法特別措置とは、法人税に関する特別の措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。税額や所得を増加させるもの、例えば交際費の損金不算入などについては記載の必要はありません。 

法人税申告書に「適用額明細書」の添付を忘れずに!の続きの記事を読む

実家を相続しても居住する者がいない場合相続税は?

2011年7月 7日 08:23

 実家では母が一人暮らしをしています。母が亡くなった場合その家に住む者がいません。その場合相続税が高くなったと聞きましたが本当ですか?

 そうなんです。お母さんがお住まいになっていた土地を相続した場合には、「小規模宅地の評価減の特例」が適用できますので、240㎡までの土地については、課税対象額を80%減額することができます。ところが平成22年4月から、この規定の適用が厳しくなり、その家に居住を続けなければ認められなくなりました。

{#emoddys_dlg.emoddys}<解説>

「小規模宅地の課税の特例」は相続人が被相続人などの事業用にしている宅地や居住していた宅地などを相続した場合に、一定の要件を満たす時にはその土地の評価額の50~80%を減額することができる特例です。

実家を相続しても居住する者がいない場合相続税は?の続きの記事を読む

子供の家づくりの資金を援助したいと思っていますが贈与税はかかりますか?

2011年7月 4日 09:50

 子供の家づくりを応援したいと思っていますが、住宅取得資金の贈与には税金がかかりますか?

 平成23年12月31日までのお子様への住宅資金の贈与については1,110万円まで贈与税は非課税になります。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

 対象となるのは、20歳以上の人が、父母や祖父母、曾祖父母といった直系尊属から、住宅取得などの資金に充てるための金銭の贈与を受けた場合です。また、贈与を行う人は1人に限定されることなく、父と母双方からの援助などであっても、この非課税措置の対象となります。平成23年12月31日までに贈与された金額に対しては1,000万円まで、非課税となります。ただし、この特例措置が適用されるのは、贈与を受け取る人の年間の合計所得金額が2,000万円以下の場合に限ります。

上記特例措置と贈与税の基礎控除を合わせれば、23年度においては1,110万円(110万円+1,000円)まで贈与税が非課税となります。

又、相続時精算課税を適用した場合は、3,500万円(2,500万円+1,000万円)まで非課税になります。

子供の家づくりの資金を援助したいと思っていますが贈与税はかかりますか?の続きの記事を読む

ご相談・お問合せ

決算・確定申告.net

トピックス
カテゴリ

企業経営情報

医業経営情報

士業ねっと!掲載中!

経営企画室

PAGE TOP