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2011年8月の記事一覧

個人事業を法人成りする場合の消費税のメリットは?

2011年8月29日 16:20

  個人事業を新たに設立した法人へ移行させることを法人成りと言いますが、この場合、資本金1,000万円未満の法人については、設立から2期間は消費税の免税事業者となりますので、消費税の課税はありません。これは法人成りする場合の大きなメリットです。

 売上高が1000万円以上の個人事業を行っていた場合は消費税は課税されています。この個人事業を法人化した場合、個人事業は廃業となり、法人として新たに開業することとなります。消費税は前々事業年度の売上高が1,000万円以上であるかどうかによって課税事業者か、免税事業者かを判定するため、前々事業年度が存在しない新たな法人については、2期間について免税扱いとなるのです。

 しかし、23年度税制改正において、第1期目の事業年度の6ケ月間の売上高が1,000万円を超える場合は、2期目は消費税の免税事業者とはならないことに改正されました。なお同期間で給与の支払額が1,000万円未満なら免税事業者になれます。

 この改正は平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されますので、個人事業から法人成りを検討されている方、また新規に会社設立を検討されている方は23年度中に会社設立されることを検討してはいかがでしょう。 

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被災地のボランティア活動に参加しました

2011年8月25日 17:52

 岩手県陸前高田市広田町へボランティアに行ってきました。知人からJTBのツアーで東日本大震災被災地でボランティア活動をしてきたお話をうかがって、事務所でも夏休みを利用して夜行バスで出発、現地一泊ツアーに参加いたしました。

 「陸前高田市は、全約8000世帯のうちの半数以上の4400世帯が地震や津波で全半壊した、岩手県では被害の多かったところです。中でも広田町というところは半島になっていて、2方向から津波が押し寄せ陸の孤島となり住民の方たちが自力で生き抜いてきたところで、地元の方たちはとても傷ついている」と現地のボランティアセンターの方からお話をうかがって現地へ入りました。作業が始まる前に、田んぼの持ち主の方がご挨拶に見えられて、「自然の力には勝てないのだ」と重々しいことばで話されていました。

 海に面した堤防は部分的にしか残っていない・・・田んぼの中には船が・・・家の土台だけが残っている・・・積み上げられた瓦礫の山山山・・・このような光景を目にして、言葉を失います。

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給与手当と外注費の区分と税務の取扱い?

2011年8月15日 15:21

 従業員として出来高払いで雇用する場合と個人事業者へ請負契約で委託する場合、支払う対価に対して税務上どのような違いがありますか?

 雇用契約またはこれに準ずる契約により支払われる対価は給与手当として経理処理され、支払い時には給与についての源泉徴収が必要です。人件費に消費税はかかりませんので消費税の仕入れ控除はできません。

 個人事業者へ請負契約により支払う対価は外注費として経理処理されます。業務内容によっては報酬料金についての源泉徴収が必要です。外注費には消費税がかかるので仕入れ控除することができます。

これらの区分が明らかでないときは次の事項を総合勘案して判断するので、参考にして業務契約書を作成することお勧めします。

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借入に伴う信用保証料はいつの経費?

2011年8月 9日 08:28

 銀行からの借入れにあたり、信用保証協会に3年分の保証料19万円を支払いました。この保証料は支払った事業年度に全額経費になりますでしょうか。

 借入金を繰上げ返済した場合に、未経過保証料が返済される契約である場合は、支払い時に全額経費とすることはできません。期間の経過に応じて経費として処理します。

借入金を繰上げ返済した場合に、未経過保証料が返金されない契約の場合は、支払った保証料は「繰延資産」に該当しますので、未経過保証料を繰り延べ処理します。ただし、20万円未満の少額の繰延資産は一時の経費とすることができます。

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使わなくなった減価償却資産の有姿除却とは?

2011年8月 2日 09:51

 数年前から使用していない機械や器具を処分するにはお金がかかるため、ホコリをかぶって放置されています。このような資産は帳簿上除却できるのでしょうか?

A その減価償却資産について解撤、破砕、廃棄等、をしていない場合であっても、使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に使用することがない場合には、その資産の帳簿価額からスクラップ価額などの見積額を控除した金額を除却損として経費処理することができます。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

 減価償却資産を廃棄処分することを「除却」といいますが、「有姿除却」というのは、たとへば解撤、破砕、廃棄等を行っていない場合であっても、次に掲げるような減価償却資産については、現状有姿のまま除却処理するという意味であり、税務上は損金算入を認めています。 

●その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと求められる減価償却資産資産

●特定の製品の生産のために専用されていた金型などで、その製品の生産を中止したことにより将来使用される見込みがないことがその後の状況からみて明らかなもの

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