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2011年5月の記事一覧

印紙税ってどんな税金ですか?

2011年5月31日 11:20

 収入印紙を購入した場合「租税公課」として経理処理しますが、収入印紙って税金なのですか。どんな時に必要になるのか基本的なこと教えてください。

A 収入印紙は国に対する手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等を徴収する手段として財務省が発行する証票です。郵便切手は郵便の手数料を納める手段として郵便に貼付されますが、収入印紙も同じく国に収める手数料や税金その他の収納金を納める場合に使用します。額面は1円から10万円まで31種類あります。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

2.印紙税とは

 印紙税は経済的取引に関連して作成される文書に対して課税される税金で、印紙税法に規定されています。印紙税が課税される文書は20種類に分類されそれぞれに番号が付されていますので、実務では例えば5号文書などと表現します。印紙税法の別表1には課税物件、課税標準、税率等が記載されています。これは一般的に印紙の一覧表として利用されているものです。別表1に記載のない文書は課税されない不課税文書、と呼ばれます。別表1に記載された文書で非課税物件と記載のあるものは、非課税文書となります。(例えば領収書で3万円未満のもの)印紙税の課税物件は経済取引そのものではなく、取引によって生ずる経済的利益に税を負担する力があると考えて課税されるものですから「流通税」とも言われています。

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個人事業者が家族に支払う給与の取扱い

2011年5月24日 08:57

 個人事業者が家族従業員に給与を支払った場合、その事業の必要経費になりますでしょ

   うか

 個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に支払った給与は原則として必要経費として

  認められません。特例として一定の要件に該当する場合には必要経費となります。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

 個人事業を営んでいる方は何らかの形で、ご家族の支援を受けて事業を行なっている方が多いと思いますが、所得税の規定では、生計を一にする親族に支払った対価は事業所得の必要経費に算入しないことが原則です。下記の要件に該当する場合は必要経費に算入されます。

1.青色申告者の場合 

 家族従業員を「青色専従者」として税務署に、氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを届出し、その届け出た金額の範囲内で、実際に支払われた金額のうち労務の対価として相当であると認められる金額は、必要経費として認められます。

青色専従者とは、次の要件全てに該当する人をいいます。

①   青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

②   その年の12月31現在で年齢が15歳以上であること

③   その年を通じて6カ月を超える期間青色申告者の営む事業に従事することができること(一定の場合には                 事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)

 2.白色申告者の場合

 白色申告者の場合は、次のいずれか低い金額を白色専従者控除として申告書に必要な事項を記載した場合に、必要経費として認められる事となります。 

①事業に専ら従事する家族従業員の数×50万円(配偶者は86万円)

②専従者控除の金額を控除前の所得金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色専従者控除の要件は白色申告者の営む事業に、次の要件に該当する事業専従者がいることです。

①   白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である

②   その年の12月31日現在で15歳以上である

③   その年を通じて6カ月を超える期間その白色申告者の営む事業に従事している

 

 

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取引先の社長とのゴルフ代は経費になりますか?

2011年5月11日 08:23

 取引先の社長とゴルフに行きました。プレー代金は「交際費」として経費になりますか?

 税務上、期末資本金が1億円以下の法人については、制限はありますが、交際費として損金(税務上の経費)になります。なお、期末資本金が1億円超の法人については原則損金になりません。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

1.交際費の税務上の取り扱い

交際費は得意先や取引先との関係において円滑な関係や、収益の拡大を期待して行う、接待や供応、贈答などの支出です。

法人税法では交際費の冗費的側面に着目し、その支出を抑制し、資本の強化を促すことを目的として、損金算入に制限を設けています。

 交際費は、法人の期末資本金の額、または期末出資金の額により、損金算入の取り扱いが以下の表のように異なります。

 

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社長の自宅の一部を会社に賃貸するにはどうすればいいでしょうか?

2011年5月 9日 09:01

社長の自宅の一部を会社の事務所として使用しているので、会社に賃貸したいと思っています。どうすればよいでしょうか?

A 社長個人と会社との間で適正な家賃を定めて、事務所の賃貸借契約を締結してください。

{#emoddys_dlg.emoddys}<解説>

 社長の自宅の一部を事務所として使用している場合、適正な家賃を定めて、賃貸契約書を作成する必要があります。その上で毎月定期的に家賃の支払いを行ってください。会社が支払った家賃は会社の経費となります。

 

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