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個人事業者が家族に支払う給与の取扱い

 個人事業者が家族従業員に給与を支払った場合、その事業の必要経費になりますでしょ

   うか

 個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に支払った給与は原則として必要経費として

  認められません。特例として一定の要件に該当する場合には必要経費となります。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

 個人事業を営んでいる方は何らかの形で、ご家族の支援を受けて事業を行なっている方が多いと思いますが、所得税の規定では、生計を一にする親族に支払った対価は事業所得の必要経費に算入しないことが原則です。下記の要件に該当する場合は必要経費に算入されます。

1.青色申告者の場合 

 家族従業員を「青色専従者」として税務署に、氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを届出し、その届け出た金額の範囲内で、実際に支払われた金額のうち労務の対価として相当であると認められる金額は、必要経費として認められます。

青色専従者とは、次の要件全てに該当する人をいいます。

①   青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

②   その年の12月31現在で年齢が15歳以上であること

③   その年を通じて6カ月を超える期間青色申告者の営む事業に従事することができること(一定の場合には                 事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)

 2.白色申告者の場合

 白色申告者の場合は、次のいずれか低い金額を白色専従者控除として申告書に必要な事項を記載した場合に、必要経費として認められる事となります。 

①事業に専ら従事する家族従業員の数×50万円(配偶者は86万円)

②専従者控除の金額を控除前の所得金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色専従者控除の要件は白色申告者の営む事業に、次の要件に該当する事業専従者がいることです。

①   白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である

②   その年の12月31日現在で15歳以上である

③   その年を通じて6カ月を超える期間その白色申告者の営む事業に従事している

 

 

{#emoddys_dlg.emoddys} ~注意点~

家族従業員の給与を必要経費に算入できることはメリットになりますが、専従者の就業状況に変化が生じた場合には注意が必要です。

高校、大学などの学生であっても、夜間営業に従事するなど、専従者として事業に従事することが妨げられないときは専従者になることは可能です。

但し毎日2~3時間の手伝いや、週に2~3日の手伝いなどの状態は専らその事業に従事しているとは言えません。

また、専従していた子供が結婚して同一生計でなくなった場合は、従業員に支払った給与として取り扱いますので必要経費に算入されます。

二世帯住宅や同居であって食事を共にするなど生計を一にする事実があれば、専従者として取扱います。

青色専従者給与に関する届出書は適用を受けようとする年の3月15日までに所轄税務署に提出します。

その年の1月16日以降事業を開始した場合又は新たに青色専従者がいることとなった場合はその日より2ケ月以内に提出します。

青色専従者、白色専従者となった者は、その事業者の控除対象配偶者、扶養親族にはなれませんので、ご注意ください。

 

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