平成23年度の第2次税制改正が平成23年12月2日に公布され、法人税率が引き下げられると共に、復興財源確保法により復興特別法人税が創設されました。
法人税率の引き下げは平成24年4月1日以降開始する事業年度から、復興特別法人税は平成24年4月1日以降開始する事業年度から3年間適用されます。
(1)法人税率
改正前 | 改正後 | |||
所得金額年 800万円超 |
所得金額年 800万円以下 |
所得金額年 800万円超 |
所得金額年 800万円以下 |
|
普通法人 | 30% | 25.5% | ||
中小法人 | 30% | 22%(18%) | 25.5% | 19%(15%) |
( )内の改正前の税率は平成23年3月31日までに開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度、( )内の改正後の税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
(2)復興特別法人税
その年度の一定の法人税額の10%相当額が付加されます。
(3)税効果会計への影響
平成24年3月31日まで |
平成24年4月 1日から 平成27年3月31日まで |
平成27年4月1日以降 | |
実行税率 | 40.69% | 38.01% | 35.64% |
平成23年度の税制改正において減価償却制度が見直され、現在適用されている「250%定率法」が「200%定率法」に引き下げられました。「200%定率法」とは、定率法の償却率を定額法の償却率(1/耐用年数)の2.0倍(200%)に設定して計算する方法です。償却率2.5倍が2.0倍に引き下げられれば、これまでより償却スピードが鈍ることになります。
200%定率法は平成24年4月1日以後取得分の減価償却資産について適用されます。3月以外の決算法人においては、4月1日前に取得したか、後に取得したかによって償却計算に違いが生じてしまいます。したがって会計システムの対応や事務負担なども考慮されて、次の2つの経過措置が設けられました。
(1) 平成24年4月1日以前に開始して平成24年4月1日以降終了する事業年度について、その末日までに取得した減価償却資産については改正前の250%定率法により償却できる。
(2) 現在250%定率法を適用している減価償却資産については250%償却を継続することができるが、既存の減価償却資産について200%定率法に変更した場合においても、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出ることによって、当初の耐用年数で償却を終了できる。(具体的方法は今後明らかにされる)
上記(2)の経過措置は、既存の取得資産について、新規取得資産との間の償却方法を同一にするための手当ですが、その適用開始時期は、4月1日をまたぐ事業年度か、4月1日以後最初に開始する事業年度、のいずれかを選択することとされています。
例えば、3月決算法人では、平成24年4月1日の帳簿価額を取得価額として、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができるという経過措置です。
減価償却制度の「250%定率法」が平成24年4月から「200%定率法」への続きの記事を読む