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法人税率引下げと復興特別法人税の創設

2012年2月13日 07:54

平成23年度の第2次税制改正が平成23年12月2日に公布され、法人税率が引き下げられると共に、復興財源確保法により復興特別法人税が創設されました。

法人税率の引き下げは平成24年4月1日以降開始する事業年度から、復興特別法人税は平成24年4月1日以降開始する事業年度から3年間適用されます。

(1)法人税率

  改正前 改正後
 

所得金額年

800万円超

所得金額年

800万円以下

所得金額年

800万円超

所得金額年

800万円以下

普通法人 30% 25.5%
中小法人 30% 22%(18%)  25.5% 19%(15%) 

( )内の改正前の税率は平成23年3月31日までに開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度、( )内の改正後の税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。

(2)復興特別法人税

その年度の一定の法人税額の10%相当額が付加されます。

(3)税効果会計への影響

  平成24年3月31日まで

平成24年4月 1日から

平成27年3月31日まで

平成27年4月1日以降
実行税率 40.69% 38.01% 35.64%



 

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