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修繕費の形式的な判定

Q 店舗の内装を100万円かけて行いました。工事代金は修繕費として経費になりますか。

A 原則として内装工事に要した費用は、修繕費として支出した時に経費として認められます。しかし固定資産の価値を高め、又は使用可能期間を延長させる部分の支出については、固定資産の取得費に計上して減価償却の手法により費用化します。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

繕費と資本的支出の考え方 

 固定資産の修理改良などを行った場合に支出した費用には、2つの側面があります。固定資産の通常の維持管理や原状回復のために要する支出、一方で固定資産の価値を高めること、又はその耐久性を増すことで使用期間を延長することになると認められる支出です。税務上は前者の支出を修繕費、後者の支出を資本的支出といい、修繕費については支出時の費用、資本的支出については減価償却の手法で耐用年数にわたって費用処理します。

2.形式的な判定基準

 修繕費と資本的支出の考え方は上記のとおりですが、実際にはその区分は難しく簡単には区分できません。そこで税務では次のような形式的基準が示されていて、これに基づいて区分しているときはその処理を認めています。

 

(1)少額又は周期の短い費用の場合

       判 定 基 準

      判 定

一つの修理改良のために要した費用の額が20万円未   満である

修繕費

 

その修理改良がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績、その他の事情から明らかである

修繕費

(2)修繕費又は資本的支出であることが明らかな場合

        判 定 基 準

      判 定

明らかに価値を高めるものか、又は耐久性を増すもの

資本的支出

通常の維持管理のもの、毀損した固定資産につきその原状回復のために要したと認められるもの

修繕費

(3)資本的支出か修繕費かが明らかでない場合

        判定基準

    判定

一つの修理改良に要した金額が次の場合

①60万円未満である

②その資産の前期末取得価額の10%以下である

修繕費

災害により被害を受けた固定資産について支出した費用の30%を修繕費とし、70%を資本的支出としている

修繕費(30%)

資本的支出(70%)

一つの修理改良のために要した費用の30%と、その固定資産の前期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額である

修繕費

{#emoddys_dlg.emoddys} ~ワンポイント~

 形式的な基準を上手に活用して固定資産の修理改良を行うことが 修繕費として一時に経費処理するポイントになります。

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