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源泉所得税は1日遅れてもペナルティ?

2011年6月22日 19:15

Q 源泉所得税の納付を1日遅れてしまいました。ペナルティはありますでしょうか?

A 給料の支払、設計士、デザイナー報酬、原稿料等の支払をするときは、支払者が源泉所得税を徴収して、支払の翌月10日までに税務署へ納税しなければなりません。この制度を源泉徴収制度といいますが、毎月10日までに納付しなければ、たとえ1日遅れても不納付加算税という罰金が課税されます。ただし救済措置ができました。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

 従業員10人未満の事業者においては給与の源泉所得税は申請をすることで1月と7月の2回に分けて納めることができる納期の特例制度があります。

しかしうっかり期限に納付が遅れてしまったときでも下記に該当する時は不納付加算税は課税されないこととなります。

①   法定期限から1カ月以内に納付

②   その納付前1年間納期限に遅れたことがない

③   調査があったことで納税の予告があることを予測して納付したものでない 

 

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東日本大震災の被災地へのふるさと寄付金とは?

2011年6月16日 20:42

 東日本大震災の被災地の市町村へ義援金を寄付した場合、税務上特典はありますか?

A ●法人の場合(法人税)

  法人が被災した市町村へ義援金を支出した場合、その支出額全額が損金に算入されます。市町村に支出した義援金のほかに、次に掲げる義援金が対象となります。

 ①国や地方公共団体に対して直接寄付した義援金

 ②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、

 ③新聞放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金で、最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの

  ④社会福祉法人中央共同募金会の「各県被災者の生活再建のための基金」として直接寄付した義援金 地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金として直接寄付した義援金   

 ⑤募金団体を経由する国等に対する寄付金

 

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7/14 経営力向上セミナ-開催 「ビジネス コミュニケーション!」終了しました。

2011年6月 3日 18:38

”ハーマンモデル”による「効き脳」診断と

  「ビジネス コミュニケーション!」終了いたしました。

人口減少、新興国の台頭、環境問題等、起業を取りまく経営環境はさらに激しさを増しています。その一方で震災以来、私たち日本人のDNAに昔から刻まれてきた「相互扶助」の精神が改めて見直されています。私たちは今後、これらの構造変化を乗り越えていくため、組織のメンバーひとりひとりの能力を、組織の力に変えていくことが求められています。

そこで今回は、一人一人の思考特性に焦点をあて、常に目標達成のためにメンバーが自ら考え行動する組織のビジネスコミュニケーションについて考えます。

日  時   2011年7月14日(木) 午後3時~6時

会  場   朝日生命大手町本社ビル 1階大会議室(千代田区大手町2-6-1)

主  催  朝日生命保険相互会社コーポレート営業部 高田則子税理士事務所/経営企画室㈱

参加費  3,000円 (当日会場にて頂戴いたします)

お申込み・お問合せ 高田則子税理士事務所 ℡ 03-3358-7368 メール

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印紙税ってどんな税金ですか?

2011年5月31日 11:20

 収入印紙を購入した場合「租税公課」として経理処理しますが、収入印紙って税金なのですか。どんな時に必要になるのか基本的なこと教えてください。

A 収入印紙は国に対する手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等を徴収する手段として財務省が発行する証票です。郵便切手は郵便の手数料を納める手段として郵便に貼付されますが、収入印紙も同じく国に収める手数料や税金その他の収納金を納める場合に使用します。額面は1円から10万円まで31種類あります。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

2.印紙税とは

 印紙税は経済的取引に関連して作成される文書に対して課税される税金で、印紙税法に規定されています。印紙税が課税される文書は20種類に分類されそれぞれに番号が付されていますので、実務では例えば5号文書などと表現します。印紙税法の別表1には課税物件、課税標準、税率等が記載されています。これは一般的に印紙の一覧表として利用されているものです。別表1に記載のない文書は課税されない不課税文書、と呼ばれます。別表1に記載された文書で非課税物件と記載のあるものは、非課税文書となります。(例えば領収書で3万円未満のもの)印紙税の課税物件は経済取引そのものではなく、取引によって生ずる経済的利益に税を負担する力があると考えて課税されるものですから「流通税」とも言われています。

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個人事業者が家族に支払う給与の取扱い

2011年5月24日 08:57

 個人事業者が家族従業員に給与を支払った場合、その事業の必要経費になりますでしょ

   うか

 個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に支払った給与は原則として必要経費として

  認められません。特例として一定の要件に該当する場合には必要経費となります。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

 個人事業を営んでいる方は何らかの形で、ご家族の支援を受けて事業を行なっている方が多いと思いますが、所得税の規定では、生計を一にする親族に支払った対価は事業所得の必要経費に算入しないことが原則です。下記の要件に該当する場合は必要経費に算入されます。

1.青色申告者の場合 

 家族従業員を「青色専従者」として税務署に、氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを届出し、その届け出た金額の範囲内で、実際に支払われた金額のうち労務の対価として相当であると認められる金額は、必要経費として認められます。

青色専従者とは、次の要件全てに該当する人をいいます。

①   青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

②   その年の12月31現在で年齢が15歳以上であること

③   その年を通じて6カ月を超える期間青色申告者の営む事業に従事することができること(一定の場合には                 事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)

 2.白色申告者の場合

 白色申告者の場合は、次のいずれか低い金額を白色専従者控除として申告書に必要な事項を記載した場合に、必要経費として認められる事となります。 

①事業に専ら従事する家族従業員の数×50万円(配偶者は86万円)

②専従者控除の金額を控除前の所得金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色専従者控除の要件は白色申告者の営む事業に、次の要件に該当する事業専従者がいることです。

①   白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である

②   その年の12月31日現在で15歳以上である

③   その年を通じて6カ月を超える期間その白色申告者の営む事業に従事している

 

 

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